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遺留分制度ってなに?

民法1042条以下は、遺留分について定めた規定です。 遺留分制度とは、遺言や遺贈に関わらず、相続人に対して一定額の相続財産を必ず保障する制度のことです。 たとえば、亡くなった方が「長女に全財産を譲り渡す」という遺言を残していたとしても、配偶者や、次女、三女などと言った他の法定相続人も遺留分の限度だけは相続の権利を有していて、その限度において長女に対して請求できるということになります。 この制度は、法定相続人が、遺産の相続ができるであろうという期待を保護し、また遺族 (相続人)の生活の安定、財産分配の調整の観点から設けられている制度です。 では、条文を確認していきましょう。

遺留分は放棄できますか?

遺留分は、相続開始前(被相続人がまだ生きている時)であっても、 家裁の許可を得ることを条件 として、放棄することが可能です(民法1049条)。 参考: 民法 | e-Gov法令検索 相続開始後であれば、遺留分は家裁の許可なしに自由に放棄できます。

遺留分は一括で支払いできますか?

遺留分は、一括での支払いが原則です。 しかし、遺留分相当の現金がない場合は、裁判所に支払い期限の許与を求める訴えを提起することもできます(民法1047条5項)。 また、もしもご自身が遺留分侵害額請求を受けたら、まずは請求額が正当な範囲内か、また、本当に自分が請求に応じる必要があるのか確認することをおすすめします。 なお、2019年7月に民法が改正されたため、2019年6月30日までに発生した相続は改正前民法が適用され「 遺留分減殺請求 」を行うことになります。 基本的なルールは変わりませんが、遺留分減殺請求の場合、金銭請求ではなく現物返還が原則です。 請求先となる相手は、以下の順番で決まっています(民法1047条1項)。 遺留分侵害額請求については、以下の記事で詳しく解説しています。

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